十和田市議会 2021-09-17
09月17日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号
△日程第12 報告第30号
資金不足比率の報告について
○議長(畑山親弘) 日程第12、報告第30号
資金不足比率の報告についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 以上で報告第30号は報告済みとします。
△日程第13 報告第31号 令和2年度青森県新
産業都市建設事業団の決算の報告について
○議長(畑山親弘) 日程第13、報告第31号 令和2年度青森県新
産業都市建設事業団の決算の報告についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 以上で報告第31号は報告済みとします。
△日程第14 議案第52号 十和田市
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について
○議長(畑山親弘) 日程第14、議案第52号 十和田市
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
△日程第15 議案第53号 十和田市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(畑山親弘) 日程第15、議案第53号 十和田市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
△日程第16 議案第54号 十和田市
現代美術館条例の一部を改正する条例の制定について
○議長(畑山親弘) 日程第16、議案第54号 十和田市
現代美術館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
△日程第17 議案第58号 市道路線の廃止について
○議長(畑山親弘) 日程第17、議案第58号 市道路線の廃止についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
△日程第18 議案第59号 市道路線の認定について
○議長(畑山親弘) 日程第18、議案第59号 市道路線の認定についてを議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 戸来議員
◆21番(戸来伝) 廃止の路線よりも、この認定路線のほうが短くなっているのですが、その理由をお知らせください。
○議長(畑山親弘) 建設部長
◎建設部長(杉沢健一) ただいまのご質問にお答えいたします。 現在この市道休屋
十和田神社線で石畳工事を行っております。この工事が完成した後につきましては、石畳工事の区間、そこの歩行空間を確立するために当該区間を沿路として管理する必要があるということで、この部分について廃止するということでございます。 以上です。
○議長(畑山親弘) 戸来議員
◆21番(戸来伝)
今市道路線の廃止のほうではなくて、この新しい道路のほうが廃止のほうより短いでしょう。そこが今の説明だとちょっと私分かりにくいのだけれども、それはどういうことかということなのだけれども。
○議長(畑山親弘) 建設部長
◎建設部長(杉沢健一) ただいまのご質問にお答えいたします。 現在この市道につきましては、一宮、
十和田神社前のところの石畳工事を行っております。こちらのほうが完成した暁には、沿路として、沿路というか歩行空間として一体的に管理するということで、そこの部分につきましては市道の延長を短くするということで、その分延長が短くなるということになります。 以上です。
○議長(畑山親弘) 戸来議員
◆21番(戸来伝) 延長が短くなると今言いましたが、廃止のときの見取図のほうは長くて、それが石畳にするために、できた暁にはそれを道路としてみなさないという意味合いでしょう、これは。市道をなくするということは。それで、その周辺とか付近には何も影響ないですか。
○議長(畑山親弘) 建設部長
◎建設部長(杉沢健一) ただいまのご質問にお答えいたします。 短くなる区間につきましては、環境省のほうで管理するということになりますので、市のほうの管理としては特に問題がないものと考えております。 以上です。
○議長(畑山親弘) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) これにて質疑を終了します。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
△日程第19 議案第61号 令和3年度十和田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(畑山親弘) 日程第19、議案第61号 令和3年度十和田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
△日程第20 議案第62号 令和3年度十和田市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(畑山親弘) 日程第20、議案第62号 令和3年度十和田市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
△日程第21 議案第63号 令和3年度十和田市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(畑山親弘) 日程第21、議案第63号 令和3年度十和田市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
△日程第22 議案第64号 令和3年度十和田市
病院事業会計補正予算(第1号)
○議長(畑山親弘) 日程第22、議案第64号 令和3年度十和田市
病院事業会計補正予算(第1号)を議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
△日程第23 請願第3―2号 日米地位協定の
抜本的見直しに関する請願の継続審査
○議長(畑山親弘) 日程第23、請願第3―2号 日米地位協定の
抜本的見直しに関する請願の継続審査を議題とします。
総務文教常任委員長から、現在委員会において審査中の請願について、会議規則第111条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申出があります。 お諮りします。
総務文教常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、請願第3―2号は、
総務文教常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
△日程第24 発議第9号 2021年産米の米価下落の対策を求める意見書
○議長(畑山親弘) 日程第24、発議第9号 2021年産米の米価下落の対策を求める意見書を議題とします。 お諮りします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により提案理由の説明を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、発議第9号については、提案理由の説明を省略することに決定しました。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、発議第9号は原案のとおり可決されました。
△日程第25 議員派遣の件
○議長(畑山親弘) 日程第25、議員派遣の件を議題とします。 お諮りします。議員派遣については、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、議員派遣の件については、お手元に配付しました議員派遣の件のとおり決定しました。
△日程第26 議案第65号 令和3年度十和田市
一般会計補正予算(第5号)
○議長(畑山親弘) 日程第26、議案第65号 令和3年度…… (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) 戸来議員
◆21番(戸来伝) 私は、堰野端展雄議員の辞職を勧告する動議を提出したいと思っております。 私たち十和田市議会議員は、市民から負託を受けた者として、その立場と責務の重さを深く自覚し、高い倫理観と見識を持って市政の発展に努めなければならない。しかしながら、堰野端展雄議員は令和3年9月9日の一般質問において、通告からかけ離れた発言を行ったのみならず、議会最終日に行われる予定だったパワーハラスメントに関する100条委員会の報告書を読み上げる暴挙に及んだ。しかも、この言動をたしなめ、制止する畑山親弘議長の指示を再三にわたって無視をし、継続をした。これは、議員としてあるまじき行為であり、かつ議会の敬意と品位を著しく失墜させることは明らかであり、市議会議員としての政治的、道義的責任を免れないものである。よって、直ちに職を辞することを堰野端展雄議員に勧告をする。 以上、令和3年9月17日、十和田市議会議員、戸来伝。動議として取扱いをよろしくお願いします。
○議長(畑山親弘) 戸来議員、今の読み上げたことについての文書ありますね。
◆21番(戸来伝) 何。
○議長(畑山親弘) 文書、先ほどここで提案した中身。賛成者はありますか。
◆21番(戸来伝) これは賛成者、誰にも言っていないから、賛成者あるかどうか議長のほうから話してくださいということ。
○議長(畑山親弘) ただいまの戸来議員の動議に対して、賛成の方いますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) 賛成者がありませんので、動議は成立しません。 以上です。 日程第26、議案第65号 令和3年度十和田市
一般会計補正予算(第5号)の議案1件を上程します。 この際、理事者から提案理由の説明を求めます。 市長 (市長 小山田 久 登壇)
◎市長(小山田久) これより本議会に追加提案いたしました議案について、その概要をご説明申し上げます。 議案第65号の令和3年度十和田市
一般会計補正予算(第5号)について申し上げます。今回の補正は、歳入歳出それぞれ220万円を追加いたしました。 この結果、歳入歳出予算それぞれの総額は360億3,333万9,000円となりました。 歳出については、民生費として医療法人が実施する認知症高齢者グループホームの改修事業に要する補助金を追加いたしました。 歳入については、国庫支出金を追加いたしました。 債務負担行為の補正については、見込額を計上いたしました。 以上、本議会に追加提案いたしました議案の概要について申し述べましたが、詳細につきましては、その都度ご説明申し上げますので、ご審議の上、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
△日程第26 議案第65号 令和3年度十和田市
一般会計補正予算(第5号)
○議長(畑山親弘) 日程第26、議案第65号 令和3年度十和田市
一般会計補正予算(第5号)を議題とします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 戸来議員
◆21番(戸来伝) 本案にはなじまないのですが、市長、先般の新聞紙上で米価の価格が3,000円以上下落していますが、今後において基金の取崩し、あるいは臨時議会を開催して農家救済する考えがありますか。
○議長(畑山親弘) 戸来議員……
◆21番(戸来伝) 分かっている。分かっているけれども、しゃべるところないのだ。
○議長(畑山親弘) 今の議案に関係ありませんので。
◆21番(戸来伝) 知っています。
○議長(畑山親弘) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより採決を行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) ご異議なしと認めます。 よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
△日程第27 議員から市職員への
パワーハラスメント疑惑に関する調査の件
○議長(畑山親弘) 日程第27、議員から市職員への
パワーハラスメント疑惑に関する調査の件を議題とします。 ここで、地方自治法第117条の規定により、13番堰野端展雄議員、21番戸来伝議員の退場を求めます。 (
除斥対象13番堰野端展雄議員退場) (「提案理由の説明してからでねえのか」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) 戸来議員、退場をお願いします。 (「提案理由も何もしねえで退場か」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) 戸来議員、退場をお願いします。 (「
委員長報告してから採決の段階で退場じゃないのか。
委員長報告も何も しねえで退場か」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) 議題に入りますので。あなたが関連することがありますので、退場を求めています。 (「意味分かんねえ」と呼ぶ者、その他発言する者あり) (
除斥対象21番戸来伝議員退場)
○議長(畑山親弘) 本件に関し、委員長の報告を求めます。 パワーハラスメント調査特別委員長 14番 工藤正廣議員
△パワーハラスメント調査特別
委員長報告 (14番 工藤正廣 登壇)
◆14番(工藤正廣) 議員から市職員への
パワーハラスメント疑惑に関する調査の件について、本特別委員会に付託されました調査の経過と結果についてご報告申し上げます。 去る7月7日開催いたしました第13回委員会をもちまして、当該案件の調査を終了いたしました。 7月7日の委員会では、調査報告書(案)について3回目の協議を行い、委員の一部意見を削除する修正動議が提出され、採決の際、途中退席した委員を除く3名の委員で起立採決を行ったところ、賛成多数で可決しました。その後、修正可決部分を除く原案についても、戸来委員
除斥により3名の委員で起立採決を行ったところ、賛成多数で可決しました。 以上のことを踏まえ、本委員会における調査報告として取りまとめをするに至りましたことをまずご報告申し上げます。 次に、当調査特別委員会の設置の経過について申し上げます。本年3月3日の本会議で、発議第1号 令和3年度予算案の策定過程において『議員から市職員へのパワーハラスメント的な圧力や要求など』が行われたことを調査するための特別委員会の設置が提出され、賛成多数により、地方自治法第100条に基づく調査権限が付与された特別委員会が設置されました。 本委員会では、調査事項である令和3年度予算案の策定過程において行われた議員から市職員へのパワーハラスメント的な圧力や要求などに関する議員から市職員への
パワーハラスメント疑惑につきまして、事実関係を明らかにし、真実の究明を行うため、証人の人権に十分配慮する中で、委任された調査権限などに基づき、関係者の証言聴取を重ねてまいりました。これまで13回にわたり委員会を開催し、関係者10名に対して証人尋問を行う中で真実の究明に当たってまいりました。 今回の調査で明らかになった証言から、本委員会としての結論を申し上げます。調査事項におきまして、当事者とされている堰野端議員の発言、言動は、全面的にパワーハラスメントであると疑惑を肯定するものであるとの意見が出された一方で、パワーハラスメントであるとは言えない、全く発言はなかったと、疑惑を肯定する意見と否定する意見に分かれましたが、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、いわゆるパワハラ防止法第30条の2の規定によると、当該議員の行為はパワーハラスメントがあったとの結論に至りました。 今回の調査は、調査事項である当該議員から市職員への行為が、国が示す職場におけるパワーハラスメントの定義である、1、優越的な関係を背景とした言動であること、2、業務の適正な範囲を超えて行われること、3、就業環境を害することの全てに該当するかを、証言を基に委員の協議により結論を導くものでありました。 関係者の証言は、当該議員の行為は不当要求でパワーハラスメントに当たるという証言と、威圧的な態度はなく必要性の説明があったのみで、パワーハラスメントであるとの認識はなかったとの証言に分かれました。 また、いわゆるパワハラ防止法の第9章第30条の2に触れ、威圧的な態度はなくても優越的な立場にあり、上記1から3に該当するとの意見が4名、双方に優越的な関係はなく、当事者間の証言を踏まえれば、上記1から3に該当しないという意見が3名に分かれました。 今回の問題は、予算案の内示直後のタイミングに議員が財政部署を訪問し、内示予算案の調整要求に関わる行為は、他意がなくとも要求と受け止められる行為であり、本委員会は一連の行動から、当該議員の行為はパワーハラスメントがあったと結論づけるものであります。 我々議員は、市民からの負託を受け、意見や要望を市政に届け、課題や問題を指摘し、解決を促すとともに、本市の進むべき方向性を指し示す役割を担っております。日頃の議員活動の中で、職員に対し、意見や要望を申し述べる行為自体が優越的な関係を背景としたパワーハラスメントと認識されては、議員の活動は困難であるとの意見もあり、その認識を正すことが肝要であります。 いずれにしても、その過程において不当要求行為やハラスメント行為は決してあってはならず、またそのような疑いを持たれないようにすることが基本であり、議員も市職員もそれぞれの立場で規定・ルールやモラルを遵守して、市政発展、市民の幸せのため職務に努めることが肝要であると結論づけ、報告とするものであります。 なお、今回の調査におきましては、本委員会が行った10名への証人尋問を行った結果、戸来証人が証言を拒否いたしました。本件について、告発の対象とするか協議したところ、証言拒否は誰が発言したのかという一番基になる重要発言を拒否しているため、告発すべきであるとの意見と証言の時系列な流れが大体一致しており、軽易な事項に該当するため、告発に当たらないとの意見に分かれたことから、委員の認識に隔たりがあったので、起立により結論を求めることにいたしました。戸来委員
除斥により、6名の委員に対し、証言拒否をした戸来証人は告発すべきであると思われる認識の委員に起立を求めたところ、可否同数、3対3のため、委員長において可否を決し、告発対象とすべきでないとの結論に至りました。 また、調査経費につきましても、委員・証人の費用弁償、会議録作成費、事務局人件費、郵送料、印刷料などを合わせて41万2,870円でありましたので、申し添えておきます。 以上でパワーハラスメント調査特別委員会における報告といたしますが、議員各位のご理解とご賛同をお願い申し上げます。
○議長(畑山親弘) ただいまの
委員長報告に対して質疑を許します。質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) なしと認めます。 これより討論に入ります。 まず、
委員長報告に対する反対討論の発言を許します。 12番 江渡信貴議員
△原案に対する反対討論 (12番 江渡信貴 登壇)
○議長(畑山親弘) マスク取ってもいいです。
◆12番(江渡信貴) いや、県議会でも一般質問はマスクをするということで。 それでは、反対討論をいたします。 約半年にわたりなぜこのような不毛の審議が続いてきたのか、全ては初めから間違っていたのであります。本来は、地方自治法第98条の調査権を行使し、事実関係が明らかとなり、当事者に対し強い権限を持って調査すべきとなって初めて地方自治法第100条に基づく調査特別委員会を設置するべきであったものを、その過程を経ず、いきなり100条特別委員会の設置を発議、賛成多数で設置されました。その結果、発議の際にあったパワハラ、セクハラの被害者とされた女性職員は、報告書から跡形もなく消え、加害者とされた証人からはパワハラ、セクハラの事実は一切ないとの証言しか得られなかったことを見れば、いかに浅はかな発議であったかは誰が見ても明らかであります。 また、委員の選任にしても、発議者や発議に同意した者を選任するなど言語道断であります。よく100条委員会は裁判と同様だと言われますが、裁判で言う告訴した人がそのまま裁判官になるようなもので、どうやって公平、公正な審議ができるのでしょうか。案の定、委員会審議は委員会としての機能をなさず、惨たんたるありさまでありました。 工藤委員長は、戸来証人の証人喚問の際、民事訴訟法第203条に反し、書類に基づいての陳述や証言拒否を許し、明らかな証言拒否の発言をも証言と認めるなど、到底考えられない委員会運営を行いました。2度にわたって委員長不信任の動議が提出されましたが、数の力で否決、戸来証人の証言拒否も本来告訴すべきものでありますが、これも数の力で否決、残念ながら最初から最後まで公平、公正とは無縁の委員会審議でありました。 そもそも今回の特別委員会は、堰野端議員が議会が導入するタブレットの附属品であるタッチペンについて、予算内示で削られたものを不当要求して復活させた疑いがあるとして調査をしてまいりました。財政担当者は、これまでの紙資料がタブレットに変わるだけのため、タッチペンは不要と判断したが、堰野端議員からタブレットのサイズがA4からB5に縮小したこと、タブレットにチェックをしたり文字を書き込んだりするとの説明を受け、タッチペンの必要性を認識しました。しかし、堰野端議員から説明を受けてから予算を復活させたのではなく、あくまで議会事務局が調整要求をしたため復活させたものであると証言。また、費用が少額であり、今までもこのような復活をしており、堰野端議員から説明を受けなくても復活させていたとも証言しました。 堰野端議員も、タッチペンの使用方法を説明しただけであると証言し、被害者、加害者とされた双方の証言が一致、パワハラ不当要求を完全拒否しました。 しかし、西村前副市長は、「堰野端議員が動いたから復活した、動かなければ復活はならなかったはずであるからパワハラだ」と最後まで主張し、戸来議員がそれに賛同、結局計10名を証人喚問し、証言を求めましたが、パワハラだと証言したのは第三者である西村前副市長であります。 このような委員会審議の末、作成された本報告書、堰野端議員の行動はパワーハラスメントの定義である優越的な関係を背景とした言動であること、一つ、業務の適正な範囲を超えて行われること、一つ、就業環境を害すること、この全てに該当するとされましたが、小川委員、石橋委員、私の3名で意見書を提出し、この3点を論理的に否定しました。 しかし、パワハラを肯定する委員からは、それに反論するものは一切出されず、それどころか報告書(案)からの削除を求めるというあり得ない暴挙に出て、委員会はこれをあっさり承認いたしました。また、予算の提案権を持つ小山田市長が証言で、「予算編成のルール上問題はなかったと認識している」とする部分も報告書(案)から削除、パワハラを否定する部分をことごとく削除し、パワハラを肯定するために都合のよい報告書を作り上げました。このようなことをしておきながら、証人喚問では堰野端議員に対し、「議員倫理に反する行為だ」などと問い詰めていたことは何だったのか全く理解不能であります。 また、当初委員会では、内示直後に議員が財政部署を訪問する行為自体が不当要求であり、パワハラだとしました。すると、堰野端議員と同日、同時刻に小笠原副委員長が企画財政部長に要望行為をしていたことが判明し、当委員会の理屈では堰野端議員と同様、不当要求であり、パワハラに当たるため、本会議において小笠原副委員長の不信任動議を提出し、本会議において賛成多数で可決しました。 しかしながら、このとき委員会では、内示直後に議員が財政部署を訪問する行為自体が不当要求であり、パワハラだとした工藤委員長、戸来委員、久慈委員、今泉委員は反対に回るという考えられない行動を取りました。まるで、堰野端議員だけは駄目で、他の議員は問題がないと言っているものではないでしょうか。 その直後、委員会で本会議に不信任が可決された小笠原副委員長が当たり前のように副委員長席に着いたため、すかさず不信任動議を提出しましたが、可否同数となり、工藤委員長が否決しました。以前委員会内において、久慈委員から動議が提出された際、「動議は重い」と発言し、動議を認めたことがありますが、本会議で可決した動議、我々がした動議はあっさり否決、ここでも公平、公正などみじんも感じられない運営を行いました。 そして、本定例会で明らかになった100条特別委員会設置の発議者である戸来議員の内示予算案に対する要求行為、三本木畜産農業協同組合から正式な要望がなく、そのため担当課も予算要求しなかったことを知り、西村前副市長に直接600万円の要求をし、最終的に市長にも要求した行為は、まさに不当要求行為以外の何物でもありません。戸来議員が要求したから予算がついた、要求がなければ予算がつかなかったのであります。前に申し上げたとおり、西村前副市長は「堰野端議員が動いたから復活した、動かなければ復活はなかったはず、だからパワハラだ」と断言し、それに戸来議員も「私もそう思う」と賛同していたにもかかわらずであります。 また、西村前副市長は証言で、堰野端議員のことを「内示予算の個々の内容について事細かく議員からお話があるというのは、いまだかつてなかったことで、今回が初めてのケースだ」と言っていましたが、西村前副市長と戸来議員は、堰野端議員の行為以前に相談し、600万円という金額の話もして予算案がつくられたわけであります。西村前副市長も、堰野端議員は駄目で、ほかの議員なら問題はないという考えなのでしょうか。 以上のように、委員会審議や工藤委員長提出の報告書は公平、公正性が皆無であり、挙げ句の果てに発議者の不当要求が明確となった今、本報告書に賛成、賛同するなどあり得ません。あってはならない行為であることを市議会議員として自覚するべきであります。よって、本報告書には断固反対するものであります。 最後に、各報道関係者の皆様には、本件を公平に報道していただき、また問題点も指摘していただきました。このことにより、多くの市民が本件に対し理解を深められたものと思っております。心から感謝申し上げ、反対討論を終わります。
○議長(畑山親弘) 次に、賛成討論の発言を許します。 11番 久慈年和議員
△原案に対する賛成討論 (11番 久慈年和 登壇)
◆11番(久慈年和) 先ほど工藤正廣委員長から報告があった経過、内容、結論に賛成する立場で討論を行います。 今回当議会でパワハラ問題が提起されたとき、多くの議員も、職員も、市民も、時々報道される職場の上司が部下に対し暴言を吐く、人権をおとしめるような発言をする、暴力を振るうとか、いわゆる部下をいじるような行為を想像したのではないでしょうか。パワハラは、
委員長報告のとおり、行政の通常の流れをゆがめるような行為を部下、市職員などに求める行為もパワハラと規定しています。穏やかな口調で、必要もなく、通常行使できる権利の範囲を超えた要求をして、その担当職員が通常行う業務を超えて要求された業務を行うなどをパワハラと規定しています。 パワハラ防止法第30条の2を要約すると、次の3点がある場合はパワハラに該当するということであります。①の要件、事業主が雇用する労働者に対し、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で、②の要件、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③の要件、労働者の環境が害されるです。①の要件を吟味してみると、市職員が雇用されている労働者であることは論を持ちません。ただ、議員は職務上の上司ではないが、同じ庁舎内でそれぞれの職務を行い、必要があれば議会活動を通してその行動をチェックできる権限を有しています。予算案については、相当細かいところまで追求できますし、反対、修正案の提案など、相当強い行動もできます。明らかに私は、議員は職員に対して優越的立場にあると見ています。 ②の要件を吟味してみると、業務上必要かつ相当な範囲を超えているでしょうか。議員は、議員活動を通して、正式な市長の予算案に対して、質疑、予算化要求、修正案の提出など、様々な方法で要求することができる立場にあります。したがって、予算編成期間中の要求は必要な行動とは言えません。よって、パワハラ防止法が定める過大要求に該当することは明らかであり、議員に付与された権限を越えた行動だと指摘できると私は考えています。間違わないでほしいことは、予算編成期間中といえども、市職員は担当業務を行っています。編成中の予算に関することを除くことを要望することについて、何を話しても、何を要求しても問題はありません。 ③の要件を吟味してみましょう。労働環境が害されたのか。市職員は調整要求により修正する一連の事務、報告、修正作業などが生じなかったはずであり、今回の堰野端議員による介入の結果、新たな事務作業が生じたことは明らかであります。これは、市職員の労働環境が害された余分な業務を行ったことに当たります。よって、調査委員会が堰野端議員による予算編成中の介入要求は、パワハラ防止法がパワハラ認定に定めている3要件に該当しており、パワハラがあったと認定したことは妥当な結果であると考えます。 先ほど江渡議員が反対討論を行いました。小川委員、石橋委員、江渡委員から意見書の提出がありました。委員会の議論も進み、そろそろまとめの議論に入っていた時期だったと思います。委員の立場になって考えてみると、報告書は多分パワハラがあった、なかった、双方の主張を公平に同じ分量くらいずつ扱って結論を出すのが、報告を受ける方も分かりやすいのではないかなどということも頭にあっただろうと想像できます。パワハラはなかった主張の記述分量だけを圧倒的に多くして、結論だけがパワハラがあったと書く文書構成は、主張の論理、構成からもちぐはぐな印象を受けます。 次に、6月25日の本会議に、小笠原良子委員の100条特別委員会委員、解任動議が提出されました。内容を要約すると、堰野端議員が政策財政課長にタッチペンの説明をしていたときと同じ時刻に企画財政部長に要求行為をしていた、同じ行為をしていたのだからパワハラに当たるので、委員として不適格であるというものです。 ここではっきり整理しておきたいことは、委員であれ、一般市民であれ、市長をはじめ担当部局に要望を要求することは悪いとか、できないとかは一切考えていません。ただ、その中でできないこと、できないときがあると言っているのは、市長の専権事項である予算編成中に議員が介入することはよくないと言っているのです。今回問題が提起された市長部局、議会ともに改める必要があると認める事項があれば、その措置を講じることがパワハラ防止法の求める趣旨です。共によい職場づくりに努めてほしいと要請して、私の討論を終わります。
○議長(畑山親弘) ほかに討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(畑山親弘) これにて討論を終了します。 これより採決を行います。 本件は起立により採決をします。 お諮りします。本件はお手元に配付の調査報告書のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(畑山親弘) 起立少数です。 よって、本件についてはお手元に配付の調査報告書のとおり決定することは否決されました。 これをもって議員から市職員への
パワーハラスメント疑惑に関する調査の件を終わります。 ここで13番堰野端展雄議員、21番戸来伝議員の入場を求めます。 (
除斥対象議員入場)
△閉会
○議長(畑山親弘) 以上で今定例会に付議されました事件の議事は全て終了いたしました。 以上をもちまして令和3年第3回十和田市議会定例会を閉会します。 誠にご苦労さまでした。 午前11時15分 閉会...